「再建築不可物件」って知ってます!?
こんにちは。
前回に引き続き 今回も 中戸物件を紹介している中で気になる言葉を
ご紹介していきたいと思います。
ということで。 本日は 『再建築不可物件』 です
再建築不可物件 とは読んで字のごとく “ 再建築することができない物件” のこと
更地になんてしてしまったら、建物を建てられなくなってしまう物件です。
一般的には 道路の問題で 再建築不可物件になることが多いようです。
・ ・ ・道路の問題とは(´・ω・`)?
建築基準法第43条あたりを検索して下さい。読んでください。どうですか。分かりますか?
『なんのこっちゃぁぁ』 となっている人のために フランクに説明してみると
建築基準法で “ 道路 ” に当たらないところにしか敷地が接していなかったら建てちゃダメよ。
ある程度の幅のある “ 道路 ” に敷地が2m以上接してないとこは建てちゃダメよ。
でも審査会の人がいいって言って許可されたら建てていいよ (*´∀`)つ
ってな感じでしょうか。
図で見るとこういう感じです ↓ ↓
写真で見るとこんな感じ ↓ ↓
↑道路に接していないところ ↑2mない通路の先
こういう物件は大体古いんです。 お家が。
古いのに再建築できないって ! じゃあどうするのよ !! ねぇ!!?
そう、 リフォームするんです
・ ・ ・ 劇的にはいきませんよ。 いってもいいですけど。 お金が掛かりますけど。
あれはもはや新築なんじゃないのかとか ・ ・ ・ だっておばあちゃんが困っちゃって。
(↑独り言です。)
と言うわけで。 リフォームとは 改築 のことですね。 改築とは
既存建築物の全部、又は一部を除去した後に引き続いてこれと用途、規模及び
構造の著しく異ならない建築物の建築
とされているようですが、 改築とは何か という定義が法律にはないんですって。
(著しく異ならない ・・・ 著しく異ならない ・・・ ええぇぇぇぇえ?) ← 独り言。
とはいえ 大幅改築する場合には 特定行政庁等に確認申請を出さなければいけないので
そこでOKが出れば何でもいいんじゃないでしょうか ・ ・ ・ な、感じらしいです。
例えば 『 柱を1本でも残していればリフォームだ!! 』 と言う人がいたり
新築ビルなのに 隣の旧館と渡り廊下で繋いだだけで 『 増築です 』 みたいな事もあるようなので
時と場合とやり方とタイミング次第で 変わったり変わらなかったりしそうな余地がありそうですね。
そういうわけで 再建築不可物件が売っているんです。 買えるんです。 住めるんです。
(大抵古い物件なんで 家の保障はしませんよ なんていうものが殆どですが)
何でわざわざそんな物件買うんだと言うと とっても安い場合が多いんです。
全然安かったりするんです。 後は住むためのリフォームが どのくらい掛かるかですが
上手にやれば とってもお得になりえる物件、 それが再建築不可物件(`・ω・´)っ
自分で住まずとも 最低限のリフォームだけして借家として運用する人もいるそうですよ
但し!!!!!!
安いにはそれなりの理由があるものです。 メリット デメリット 両方沢山あるでしょうから
興味ある方は 独自で調べるなり 専門家に相談するなりして 楽しくお家を買いましょう
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